2000-11-27 第150回国会 参議院 本会議 第13号
本法律案は、いわゆる貸し渋り対応特別保証制度の期限が来年三月末に到来すること等を踏まえ、中小企業信用保険について、無担保保険の限度額の引き上げ、倒産関連中小企業者の範囲拡大等を行うことにより、中小企業に対する円滑な資金供給を確保しようとするものであります。
本法律案は、いわゆる貸し渋り対応特別保証制度の期限が来年三月末に到来すること等を踏まえ、中小企業信用保険について、無担保保険の限度額の引き上げ、倒産関連中小企業者の範囲拡大等を行うことにより、中小企業に対する円滑な資金供給を確保しようとするものであります。
本案は、中小企業に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、倒産関連中小企業者として、金融機関が実施している金融取引の調整により借り入れの減少等が生じている中小企業者及び破綻金融機関との金融取引について借り入れの減少等が生じている中小企業者を追加し、後者について、普通保険の限度額の別枠を現行二億円であるところ、臨時に三億円とするとともに、普通保険、無担保保険、特別小口保険に係る中小企業信用保険公庫
本案は、中小企業に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、倒産関連中小企業者として、金融機関が実施している金融取引の調整により借り入れの減少等が生じている中小企業者及び破綻金融機関との金融取引について借り入れの減少等が生じている中小企業者を追加し、後者について、普通保険の限度額の別枠を現行二億円であるところ、臨時に三億円とするとともに、普通保険、無担保保険、特別小口保険に係る中小企業信用保険公庫
本案は、中小企業に対する事業資金の融通の一層の円滑化を図るため、倒産関連中小企業者として、金融機関が実施している金融取引の調整により借り入れの減少等が生じている中小企業者及び破綻金融機関との金融取引について借り入れの減少等が生じている中小企業者を追加し、後者について、普通保険の限度額の別枠を現行二億円であるところ、臨時に三億円とするとともに、普通保険、無担保保険、特別小口保険に係る中小企業信用保険公庫
○政府委員(杉山弘君) 先生ただいま御指摘になりました倒産関連中小企業者の特例制度の拡大について、対象となる特定地域ないしは特定の業種、どういう基準で指定するのか。またそういった突発的事由で中小企業者が経営に不安定を生じているかどうかというところの認定をどうするかといった基準につきましては、現在法律の施行に備えて鋭意その具体化のために内部で検討しているところでございます。
○政府委員(杉山弘君) 先ほど長官の御答弁の中で若干触れさしていただきましたが、従来の倒産関連中小企業者に対します特例制度は、全国的な不況業種か、ないしは取引先の企業が倒産ないしは生産制限をしているというような場合だけでございまして、具体的な例で申しますと、昨年の初めの北陸地方の豪雪でございますとか、東北地方の冷夏、さらには、さかのぼりますと、北海道の有珠山の噴火とか、和歌山県の有田のコレラ騒動といった
本案は、中小企業者の金融の円滑化を図るため、重要な役割りを果たしている中小企業信用補完制度について、エネルギー対策保険の創設及び倒産関連中小企業者の範囲の拡大を行い、その拡充を図ろうとするものであります。
○清水委員 時間もありませんから先へ進んでいきますが、そこで、今度改正をされようとしている第二条関係の倒産関連中小企業者の範囲の拡大、第三条関係のエネルギー対策保険の創設、これは基本的に言って時宜にかなったものである、私もそういうふうに思います。
お尋ねのございました倒産関連中小企業者の範囲の拡大の場合、地域並びに業種に対する通産大臣の指定の基準、できるだけ実情に即してということでございます。
先生御指摘のように、今回の突発的な事由によって影響を受けている中小企業者を倒産関連中小企業者の範囲に含めるための改正につきましては、事由の指定、地域の指定ないしは業種の指定というものは、法文上は通産大臣の権限になっておりますが、私ども、地方通産局等を通じて地方の実情は漏れなく把握するつもりではおりますけれども、やはりいろいろと限界もあろうかと思いますので、この制度の実際上の運用につきましては、都道府県
それから第三は、倒産関連中小企業者の範囲の拡大に関してでありますけれども、災害その他突発的な事由の際の一つは、特定の地域の特定の業種が影響を受けている場合、これは具体的にどういう場合か。先ほども若干答弁はありましたが、わかりやすいように端的な二、三の例を挙げていただけませんか。
さて、今回の中小企業信用保険法の倒産関連中小企業者の範囲、これを拡大するということとしておるわけでありますが、これは二つに区分されておりまして、地域と業種を限った場合、そして地域のみを限った場合と分けられるわけでありますが、この分ける区分の理由というのはどういうところにあるのか、お答えいただきたいと思います。
一つは、中小企業倒産対策貸付制度の改善についてでございますけれども、倒産関連中小企業者にとって緊急に必要になる運転資金は、設備資金などと違いましてあらかじめ計画的に準備したものではない突発的に必要となる資金であり、この資金に担保、保証人を求める、こういうことになりますと、既借入金に目いっぱい充当している等により十分な担保はもうない。
○中川(嘉)委員 いまお答えをいただいた背景というものを踏まえてひとつ伺っていきたいと思いますが、今回の改正の第一点として、第二条第四項関係として、倒産関連中小企業者の定義にかかわる破産等の事由が生じた者の範囲の拡大、これがなされているわけですが、そこで今回、「会社又は個人」から「事業者」、こういうふうに改めた理由はどの辺にあるのか、また、「事業者」の範囲には従来の「会社又は個人」のほかにどのようなものが
また、その指定を受けました倒産企業の関連中小企業者でございますが、その関連中小企業者のうち倒産企業に対して五十万円以上の売り掛け債権を有している場合、または取引依存度が二〇%以上である中小企業者につきまして、市町村長がこれを倒産関連中小企業者として認定するということになっております。
特に、不況の長期化に伴って倒産が多発したため、倒産関連中小企業者に対して経営の安定に資するための緊急融資を実施し、また、為替相場の急激な変動に伴って受注の減少、為替差損の負担等の影響を受けている輸出関連中小企業者に対して経営の安定に資するための緊急融資を実施する等中小企業者の経営の維持安定のための資金についてきめ細かい配慮を払ってしまいました。
政府は、経済活動の停滞に伴う中小企業者の経済的困難に対処するため、これまで数次にわたり中小企業金融対策を強化してまいりましたが、中でも信用補完制度につきましては、昨年の第七十二国会におきまして改正をいただきました中小企業信用保険法に基づく倒産関連中小企業者に対する保険特例、保険限度の引き上げ等の措置の機動的運用等により、中小企業の不況対策に大きく寄与しているところであります。
政府は、経済活動の停滞に伴う中小企業者の経済的困難に対処するため、これまで数次にわたり中小企業金融対策を強化してまいりましたが、中でも信用補完制度につきましては、昨年の第七十二国会におきまして改正をいただきました中小企業信用保険法に基づく倒産関連中小企業者に対する保険特例、保険限度の引き上げ等の措置の機動的運用等により、中小企業の不況対策に大きく寄与しているところであります。
まず、中小企業信用保険法の一部を改正する法律案は、最近の経済変動等に対処し、中小企業に対する事業資金の融通を円滑にするために、中小企業信用保険について、普通保険、無担保保険及び特別小口保険の保険限度額をそれぞれ引き上げるとともに、倒産関連中小企業者の範囲の拡大を行なおうとするものであります。
なお、これに関連して、今回加わる倒産関連中小企業者については、通産大臣が業種指定を行なうことになるわけでありますが、当面、どのような業種の指定を検討されているか、お伺いをいたしたい。
第二は、現行法の倒産関連中小企業者の範囲を拡大することであります。 すなわち、現行の倒産関連中小企業者に関する特例は、主として親事業者の倒産または操業短縮といったような場合に、その取引の相手方である中小企業者を救済する趣旨のもとに規定されているものであります。
本案は、中小企業を取り巻く最近の経済変動に対処し、信用力、担保力の乏しい中小企業者に対する事業資金の融通の円滑化をはかろうとするものでありまして、 そのおもな内容の第一は、倒産関連中小企業者の範囲を拡大することであります。